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法的表示
DUALSENSEワイヤレスコントローラー用ファームウェアアップデーターのエンドユーザーライセンス契約(第1.1版)
2023-06
DUALSENSEワイヤレスコントローラー用ファームウェアアップデーターのご使用に際しては、本エンドユーザーライセンス契約(「本契約」)をよくお読みになり、使用条件についてご理解ください。
本契約は、利用者とSONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC.(「SIE」)との契約です。コントローラー機器ソフトウェアを含む、SIEが対象機器(以下定義)向けに配信するアプリケーションソフトウェア(「本アプリケーションソフトウェア」)へのアクセスおよび使用は、本契約への同意を条件とします。本アプリケーションソフトウェアをご使用いただいた場合、利用者自身が適用される法の下で法律行為を行う権限を有し、本契約の適用に同意したものとみなします。
利用者は、本契約が、利用者本人に加え、利用者が所有または管理する(正規版で且つ本アプリケーションソフトウェアが対応するバージョンのMicrosoft WindowsまたはmacOSが搭載された)コンピューター機器、またはSIEによって販売または公式に使用許諾されたコントローラー機器(「対象機器」)において本アプリケーションソフトウェアを使用する方にも適用されることに同意するものとします。利用者は、本アプリケーションソフトウェアを使用する方が本契約を遵守することにつき責任を負うものとします。
SIEは、本契約をいつでも変更することができます。利用者には常に本契約の最新版が適用されるものとします。
本契約は本アプリケーションソフトウェアならびにそのパッチ、アップデート、アップグレードおよび新バージョンに適用されます。
ご注意:アメリカ合衆国を含む北米大陸、中南米大陸の国または地域の居住者が、本契約に起因するSIEまたはソニー関連会社(第9条において定義)と利用者の間の紛争(第9条において定義)を解決する場合には、法令で認められる範囲において、個人による仲裁および集団訴訟を提起する権利の放棄について規定した第9条が適用されます。これらの規定については、第9条所定の手続きにより適用除外を受けることができます。
1.使用許諾
SIEは利用者に対し、本アプリケーションソフトウェアを本契約に従い、対象機器において非営利目的で使用する限定的、譲渡不可、かつ非独占的な権利を許諾します。SIEが提供する最新バージョン以外の本アプリケーションソフトウェアに関する使用権は、利用者が当該最新バージョンを対象機器へインストールすることが可能になった時点で終了するものとします。
本アプリケーションソフトウェアに含まれる第三者のソフトウェアまたはサービスに使用許諾条件が定められている場合、SIEは当該ソフトウェアまたはサービスに関する注記や使用許諾条件を利用者に提示することがあります。これらの注記や使用許諾条件は、SIEが適切と考える場所にて提示します。
本アプリケーションソフトウェアは、利用者に対して使用許諾されるものであり、本アプリケーションソフトウェアの著作権等の権利が利用者に移転するものではありません。本アプリケーションソフトウェアに含まれる全ての知的財産権は、SIEとSIEのライセンサーに帰属します。本アプリケーションソフトウェアの全ての利用またはアクセスは、本契約または適用される知的財産法規に従うものとします。本契約に明示的に規定されていない権利は、全てSIEまたはSIEのライセンサーに留保されます。
2.ご利用にあたっての制限事項
利用者は、(i)本アプリケーションソフトウェアの貸与、再許諾、公表、修正、改変もしくは翻訳を行う、または第三者に本アプリケーションソフトウェアをネットワーク上で利用可能とさせること、(ii)本アプリケーションソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、派生物作成、(iii)本アプリケーションソフトウェアのオブジェクトコードからソースコードの作成を試みること、(iv)本アプリケーションソフトウェアを不正あるいは違法な、または改造、偽造されたハードウェアおよびソフトウェアとともに使用すること、(v)本アプリケーションソフトウェアをPlayStation製品の暗号化、セキュリティーまたは認証機能を回避または停止させるツールとともに使用すること、(vi)最新バージョン以外の本アプリケーションソフトウェアをインストールすること、(vii)本アプリケーションソフトウェアへのアクセスもしくは使用に関連して法令に違反し、またはSIEその他の権利者の権利を侵害すること、(viii)SIEによって正規に提供される方法以外の手段により本アプリケーションソフトウェアを取得すること、ならびに(ix)その他不正に本アプリケーションソフトウェアを使用することをしてはならないものとします。
本契約に基づく制限事項は、法令において認められる最大限の範囲で適用されます。
3.サービスおよび更新・第三者の合意およびコンテンツ
SIEは、本アプリケーションソフトウェアについて適宜、更新版、拡張版またはサービスを提供することがあります。更新版、拡張版またはサービスによっては、利用者のこれまでの設定が変更され、データやコンテンツが損失し、機能が喪失する場合もあります。
本アプリケーションソフトウェアは、第三者が独自に運営または維持するウェブサイトへのリンクやコンテンツ(「第三者のコンテンツおよびリンク」)について利用者に対して言及、表示、提供する場合があります。
SIEおよびその関連会社は、第三者のコンテンツおよびリンクを管理、指示するものではなく、また、第三者のコンテンツおよびリンクを監視、承認、保証、支援するものでもありません。SIEおよびその関連会社は、第三者のコンテンツおよびリンク上の情報について利用者に対して一切責任を負いません。第三者のコンテンツおよびリンク上の情報は利用者自身の責任で使用するもので、それによる責任や結果はすべて利用者が負うものとします。
4.情報の取得および確認
SIEは、ビジネス運営および製品やサービスの提供のために、対象機器および本アプリケーションソフトウェアの情報を収集することがあります。これらの情報は、システム監視、システム診断、マーケティングおよび個人を特定しない形態での利用状況の調査の目的に利用されることがあります。これらの情報の利用やお問い合わせ先の詳細については、利用者の地域に適用されるプライバシーポリシーをwww.playstation.com/legal/privacy-policyからご参照下さい。
5.インターネット接続
本アプリケーションソフトウェアの機能を利用する際、インターネットへの接続を必要とする場合があります。インターネット接続費用、回線利用料、パケット通信料などは全て利用者の負担となります。
6.無保証および免責
6.1. 利用者の地域に適用される消費者の権利に関する法令が別途定める場合を除き、本アプリケーションソフトウェアは明示的および暗示的保証を一切伴わない「現状有姿」にて提供されます。SIE、その関連会社およびライセンサーは、本アプリの商品性、特定目的への適合性および第三者の権利の非侵害について、いかなる黙示的保証もいたしません。SIEは、本アプリケーションソフトウェアが、操作中に中断しないこと、エラーフリーであること、または対象機器上で適切に動作することについて、いかなる保証もいたしません。SIEは、SIEの裁量により、いつでも本アプリケーションソフトウェアのサポートを停止することができるものとし、当該停止について何らの責任を負いません。
本アプリケーションソフトウェアがオンラインサーバを使用する場合、SIEは、ユーザーによる当該オンラインサーバの継続使用を保証いたしません。
6.2. SIE、その関連会社およびライセンサーは、データの毀損、逸失利益、その他本アプリケーションソフトウェアのアクセスまたは使用によって生じた一切の損害について、当該損害が直接的、間接的、付随的、特別、または結果的に生じたものであるかを問わず、何らの責任を負いません。本規定が利用者の司法管轄区域で実効性を有する限り、上記の制限、除外、および免責事項は、救済手段の本質的な目的が達成されない場合においても、法令により最大限認められる範囲内で適用されます。国によってはこのような免責規定は無効となります。この場合、免責規定は利用者に適用されません。
Japanese - Japan 日本および東アジアまたは東南アジアの国または地域の居住者に対しては、本契約の他の定めにかかわらず、データの毀損、逸失利益、その他本アプリケーションソフトウェアのアクセスまたは使用によって生じた一切の損害について、SIE、その関連会社およびライセンサーが責任を負う場合、その責任は、SIE、その関連会社およびライセンサーに故意または重過失がある場合を除き、利用者が被った直接損害に限定され、かつ、利用者が対象機器のために実際に支払った金額を限度とします。国または地域によってはこのような免責規定の一部または全部が無効となります。この場合、免責規定は法令の規定で最大限認められる範囲内でのみ利用者に適用されます。
ヨーロッパ、中東、アフリカ、オーストラリア、オセアニア、インド、ロシア、またはウクライナの居住者については、以下の規定が適用されます。
6.2.1. 利用者は、利用者の地域に適用される法令に基づき、除外、制限または変更することができない権利を有する場合があります。それらの権利は、本第6条を含む本契約のいかなる規定よりも優先されます。
6.2.2.
6.2.2.1. 本契約は、利用者の地域に適用される法令に基づき、利用者が消費者として有する法定の保証(本アプリケーションソフトウェアに瑕疵がある場合の利用者の権利など)に影響を与えるものではありません。
6.2.2.2. 本契約は、SIEの過失またはSIEの従業員、代理人もしくは委託先の過失によって引き起こされた死亡または身体傷害に対するSIEの責任を、いかなる形でも除外または制限するものではありません。
6.2.2.3. 本契約は、SIEの故意または重過失による違反、詐欺、詐欺的不実表示に対するSIEの責任を、いかなる形でも除外または制限するものではありません。
6.2.2.4. 本契約は、利用者の地域に適用される法令で認められている場合を除き、SIEの責任をいかなる形でも除外または制限するものではありません。
6.2.3. 第6.2.1条および第6.2.2条に従い、SIEの利用者に対する責任は、その責任を生じさせた本アプリケーションソフトウェアに関連するハードウェアに対して利用者が支払った金額を上限とします。
7.本契約違反・権利停止およびSIEの救済措置
SIEは、利用者が本契約に違反したと判断した場合、本アプリケーションソフトウェアの一部または全部へのアクセスおよび使用の停止、本アプリケーションソフトウェアにより提供されているサービスの停止、その他、本アプリケーションソフトウェアの改造されたまたは不正な使用を防ぐために合理的に必要と認める他の救済手段を含む、権利保護措置を取ることがあります。
SIE、その関連会社およびライセンサーは、本契約の違反に対し、法的措置を講じる権利を有しています。SIEは利用者による本アプリケーションソフトウェアの利用に関する行政機関または民間の法的措置または調査等に参加することがあります。
8.輸出規制および法令遵守
本アプリケーションソフトウェアは輸出管理法令の規制を受ける技術を含む場合があります。そのため、輸出管理法令に違反して本アプリケーションソフトウェアを輸出または再輸出することはできません。利用者は、輸出管理法令に従って本アプリケーションソフトウェアをご使用ください。
9.アメリカ合衆国または北米大陸および中南米大陸にお住まいの利用者に関する個人の仲裁規定
第9条の規定は、法令で認められる範囲において、アメリカ合衆国の居住者を含む、北米大陸および中南米大陸の国または地域の居住者に適用されます。
9.1.目的本条において「紛争」とは、利用者とSIE、Sony Interactive Entertainment LLC、それらの現在もしくはかつての関連会社またはそれらの承継元もしくは承継先の会社(株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント、Sony Computer Entertainment America LLCおよびSony Interactive Entertainment America LLCを含みます)(あわせて「ソニー関連会社」といいます)との間で、契約や法令、規則、慣習、不法行為(詐欺、錯誤、誤認の誘発もしくは過失を含む)、その他制定法上のものであるか衡平法上のものであるかにかかわらず、本アプリケーションソフトウェアの使用に由来する情報の収集、利用、保管または開示を含むがそれに限定されない、本アプリケーションソフトウェアの全体または一部の使用に関するあらゆる紛争、主張や争議をいうものとします。本条の有効性、正当性および執行の可否にかかる争いもこれに含まれるものとしますが、下記の集団訴訟に係る権利の制限規定に関する争いは含みません。「紛争」という語は、法的に行使可能で最大限広範な意味を持つものとします。ソニー関連会社のいずれか、またはソニー関連会社のいずれかの取締役、役員、従業員または代理人と利用者との間において本条の「紛争の通知」項目の適用範囲で協議により解決できない紛争がある場合、利用者およびその紛争の当事者であるソニー関連会社は、かかる紛争が本条の仲裁規定の除外項目に該当する場合を除き、裁判による解決ではなく、本条の規定に従い当該紛争を仲裁により解決するものとします。仲裁とは、紛争解決の判断が裁判所で裁判官または陪審員によりなされるのでなく、中立的な仲裁人によりなされるものです。
9.2.仲裁規定の除外利用者とソニー関連会社は、本条に定める仲裁規定は、利用者またはソニー関連会社により小額裁判所に提起される訴訟には適用されないことに合意するものとします。
9.3.不参加権利用者には、30日以内に、仲裁に関する規定および集団訴訟を提起する権利の制限規定の適用除外を受ける権利があります。利用者は、本条に定める仲裁に関する規定および集団訴訟を提起する権利の制限規定の適用除外を希望する場合、適用される法律で規定がない限り、利用者による本契約への同意から30日以内に、適用除外の意思を書面にてSIEの以下の住所宛に送付するものとします。「SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC.CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT/ARBITRATION」なお、当該通知には、(1)利用者の氏名、(2)利用者の住所、(3)利用者のサインインID(所持している場合)および(4)ソニー関連会社との紛争を仲裁により解決することを希望しない旨の明確な記載が必要です。
9.4.紛争の通知利用者とソニー関連会社との間において何らかの紛争が生じた場合、利用者は、ソニー関連会社に対し当事者間の交渉による解決を図る機会を与えるために、速やかに当該紛争の存在をSIEの以下の住所宛に書面にて送付するものとします。「SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC.CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION」
利用者は、当該書面が送付されてから少なくとも60日間は、紛争の解決のために誠実に協議を行うものとします。紛争の当事者であるソニー関連会社が紛争の通知を受領後60日の間に当該紛争を解決できない場合、利用者およびソニー関連会社は、かかる申立てについて本条の規定に従い仲裁を進めることができます。
9.5.集団訴訟権の放棄利用者とその紛争の当事者であるソニー関連会社は、仲裁による紛争解決が個々の利用者として行われるものであり、集団訴訟もしくは代表訴訟として、または集団訴訟、併合訴訟、代表訴訟もしくは民間代理人訴訟の記名もしくは無記名の構成員として行うものではないことに合意するものとします。但し、利用者とその紛争当事者であるソニー関連会社が、仲裁を行った後に、書面においてそのように合意した場合は除きます。適用される法律により、個別の救済措置に関して、本条項の制限規定に実効性が無いと判断された場合、本条項が執行できない紛争(のみ)が仲裁から除外され、裁判所により判断されるものとします。
9.6.仲裁の開始および仲裁人の選択利用者またはその紛争の当事者であるソニー関連会社が仲裁による紛争解決を選択した場合、かかる当事者は、American Arbitration Association(「AAA」)(www.adr.org)またはJAMS(www.jamsadr.com)に仲裁手続を申し立てることができます。利用者およびソニー関連会社が選択した仲裁機関の定める仲裁規則と本条とが矛盾する場合、本条の規定が優先します。
9.7.仲裁手続紛争の当事者であるソニー関連会社によって利用者へ提供された紛争対象のソフトウェアおよびサービスは州間商取引に関わるため、紛争の仲裁にはすべて連邦仲裁法(「FAA」)が適用されます。ただし、紛争には連邦法または州法も適用されます。75,000USドル未満の請求については、AAAの消費者による紛争のための補足手続(「補足手続」)が適用され、これには補足手続きのC-8の項に定められた仲裁料金表も含まれます。75,000USドルを超える請求については、AAAの商業仲裁規定およびこれに関連する集団訴訟以外の手続き向けの仲裁料金表が適用されるものとします。AAAの規則についてはwww.adr.orgまたは1-800-778-7879に電話して確認することができます。なお、利用者の請求が75,000USドル未満であり、上に定める通り意思表示を行い、誠意をもって紛争の当事者であるソニー関連会社との協議を行った後、仲裁人が利用者の主張を認める仲裁判断をした場合、利用者は、弁護士費用も含む仲裁人の決定した合理的な金額の支払いを受けることができます。利用者は、これに加え、紛争の当事者であるソニー関連会社または利用者に適用される州法または連邦法に基づく同様の支払いを受ける権利もあります。仲裁人はいかなる仲裁判断も行うことが可能であり、また、いずれかの当事者が要求しない場合、仲裁判断にかかる理由を述べる必要はありません。仲裁人による仲裁判断は、FAAにより定める上訴権が認められる場合を除き最終的な裁定として両者を拘束し、当事者は管轄権を有する裁判所に執行を申し立てることができます。
9.8.仲裁地利用者および当該ソニー関連会社は、カリフォルニア州サンマテオ郡または利用者のアメリカ国内の居住地において仲裁を申し立てることができます。利用者が自身のアメリカ国内の居住地を選択した場合でも、ソニー関連会社は仲裁人が決定した仲裁地を変更する結果利用者に発生する追加費用を負担することを条件として、サンマテオ郡に仲裁地を変更することができるものとします。
9.9.条項の可分性本条の規定のいずれか(上述の集団訴訟を提起する権利の制限規定を除く)が違法または実効性が無いと判断された場合は、当該規定のみが本規定より取り除かれ、当該規定を除いた本仲裁契約は引き続き有効なものとします。但し、集団訴訟を提起する権利の制限規定の全体が違法または実効性が無いと判断された場合は、本仲裁契約に法的強制力が無いと見なされ、紛争は裁判所により判断されます。
9.10.規定の継続第9条の規定は、本契約が終了した後も有効とします。
10.準拠法および管轄裁判所
日本および東アジアまたは東南アジアの国または地域の居住者については、本契約は日本法に従って解釈されるものとします。ただし、抵触法の規定は除外します。本契約に関するあらゆる紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
ヨーロッパ、アフリカ、オセアニア、中東、インド、ウクライナまたはロシアの居住者については、本契約はイングランド法に従って解釈されるものとしますが、利用者の居住国の強行法規による追加的保護を受けることができます。
上記以外の国または地域の居住者については、本契約は、カリフォルニア法に従って解釈されるものとします。ただし、抵触法の規定は除外します。なお、アメリカ合衆国の居住者については、仲裁規定の適用外の紛争または少額裁判所が管轄権を有する紛争以外の本契約に関する紛争について、カリフォルニア州サンマテオ郡の上級裁判所またはカリフォルニア州北部地区の地方裁判所のいずれかを第一審の管轄裁判所とします。
11.その他事項
利用者には本契約の最新版の条件が適用されます。本契約の最新版はplaystation.com/legalで確認、印刷することができます。変更後も利用者が継続して本アプリケーションソフトウェアを利用していることは、その変更内容に同意していることを確認するものです。
本契約のある規定が無効、違法または実効性が無いとされた場合であっても、本契約の他の規定についてはその有効性、合法性および実効性に影響しないものとします。利用者による本契約の違反について、利用者は、SIEに金銭的賠償では十分な救済ではない、回復不能な損害が発生しうることを認め、SIEは自身の権利および利益を保護するため、SIEの裁量により、あらゆる措置をとることができるものとします。
本契約は利用者とSIEとの間の本アプリケーションソフトウェアに関する契約であり、本アプリケーションソフトウェアに関連して本契約以前または同時期に合意されたあらゆる事項に優先します。本契約に定めるいずれかの権利をSIEが行使しないことまたは行使が遅れることは、SIEによる当該権利の放棄を意味しないものとします。SIEは本契約に定める権利をSIEの関連会社に移転し、または当該関連会社を通じて行使させる場合があります。
MicrosoftおよびWindowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
MacおよびmacOSは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。